登録申請
卒業後の皆さんへ、保育士の登録手続きに関するお知らせです。
保育士の登録手続きをしましょう
平成13年11月30日に児童福祉法の一部を改正する法律が公布され、平成15年11月29日から施行されます。この法律の施行により、保育士資格の法定化が図られました。この改正は、保育士資格が詐称され、その社会的信用が損なわれている実態に対処する必要があること、地域の子育ての中核を担う専門職として保育士の重要性が高まっていること等に対応するため、保育士資格を児童福祉施設の任用資格から名称独占資格に改め、併せて守秘義務、登録・試験に関する規定を整備したものです。
現在、保育士として業務を行っている方は、都道府県知事に登録する必要があり、都道府県知事から保育士証が交付されて初めて保育士として名乗ることができることとなります。保育士として業務を行っていない方については、必ずしも登録をする必要性はなく、登録をしなくても、資格がなくなるわけではありません。ただし、今後保育士として業務を行おうと考えている方は、業務に就く前までに登録をしておく必要があります。
登録先 | 指定保育士養成施設卒業者 → 申請時点の住所地の都府県知事 |
---|---|
申請先 | 登録先は上記のとおりですが、登録申請は、登録事務処理センターに郵送してください。
|
登録申請時の提出書類 | ⇒岩国短期大学の卒業生は「学生支援課」にて発行します。 ●郵便振替払込受付証明書 (「保育士登録の手引き」に同封されています) ※また、婚姻等により氏名が保育士資格証明書と異なる方は、上記提出書類のほか、戸籍抄本または戸籍一部事項証明書が必要となります。 |
登録手数料 | 4,200円 |
申請の方法 | 下記の所で「保育士登録の手引き」を入手し、記入方法に従い必要書類に記載し提出書類を添えて、申請を行ってください。 |
保育士登録の問い合わせ先 | 登録事務処理センター(日本保育協会) ※平成26年8月25日より変更になっています! |